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福岡地方裁判所大牟田支部 昭和58年(ワ)66号 判決

主文

1. 被告らは原告に対し連帯して一四一万八一〇〇円およびこれに対する昭和五八年八月三一日から支払ずみまで年二九・二%の割合により金員を支払え。

2. 訴訟費用は被告らの負担とする。

3. この判決の第一項は仮りに執行することができる。

事実及び理由

一、原告は主文第一・二項同旨の判決および仮執行の宣言を求め、請求原因として次のとおり述べた。

「原告は昭和五七年八月二五日被告百十彰が寝装のしらかわから呉服を代金一四五万円で買受けるに際し同被告との間で、原告は右代金を立替払する、同被告は右代金に取扱手数料三一万三二〇〇円を加えた一七六万三二〇〇円を昭和五七年九月から昭和六〇年八月までの間毎月二七日限り四万八九〇〇円(初回は五万一七〇〇円)宛支払う、その支払を怠り二〇日間以上の期間を定めた書面でその支払を催告されても履行しないときは期限の利益を失う、遅延損害金は年二九・二%とする旨約し、被告サヨ子は右につき連帯保証した。

原告は昭和五七年八月二五日寝装のしらかわに右代金を立替払した。

被告らは昭和五八年四月から同年七月までの割賦金の支払をせず同年八月五日到達の書面で同月二七日までに支払うよう催告を受けたが支払わず同日の経過により期限の利益を失い残額一四一万八一〇〇円について即時支払義務を生じた。

よって原告は被告らに対し右の残額一四一万八一〇〇円およびこれに対する昭和五八年八月三一日から支払ずみまで年二九・二%の割合による遅延損害金の支払を求める。」

二、被告らは適式の呼出を受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず答弁書その他の準備書面も提出しないから民訴法一四〇条により原告主張の請求原因事実を自白したものとみなすべきところ、右事実によれば原告の本訴請求は正当として認容すべきであり、民訴法八九条、九三条、一九六条を適用して主文のとおり判決する。

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